3回目のハローワーク、延長せずに失業手当を申請した理由
とみます(@20tomimasu)です。
ハローワークに行ってきました。
気付けば、これで3回目に。
求職活動しつつ、失業手当を貰うことにしました。
理由を残しておきます。
延長せずに失業手当を申請した理由
もともと受給期間の延長を申請する予定であった。
が、証明するモノが必要らしく。
んー、1年間子供と生活するは、理由にならないのか…
特に証明するモノは無いので、
いっそのこと、失業状態になろうかと。
まずは、この失業の定義から。
雇用保険における失業の定義
失業とは
- 積極的に就職しようとする意志があること
- いつでも就職できる能力 (健康状態、環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
これらを全て満たした状態を失業と定義されており。
ハローワークに行くと、
説明会や相談ができるので、かなり詳しくなった。
特に、
- 不動産所得があっても、
- ブログ収益があっても、
- メルカリで売れたとしても、
失業の状態とは関係ないらしい。
(もしかしたら相談員によって回答が違うかもしれないが、数人に聞いてこの回答だったので、おそらく関係ないのだろう。)
なるほど。
これらは、あくまでも副業の立ち位置で、本業を求職していれば失業状態なのかと。
であれば、
就職活動をしつつ、今の副業? 資産収入を本業にするかはゆっくり検討すれば良いかと判断し。
3回目のハローワーク
- 10月中旬/ 最寄りのハローワークに行って、求職申込書を記入。その後、失業認定の申請手続き。次の雇用保険説明会への案内。
- 10月末/ 雇用保険説明会に参加(求職活動カウント1)。90分程。参加後、雇用保険受給資格者証が貰える。
- 11月初旬/ 初回認定日。自己都合の退職なので、給付制限期間あり。実際に支給されるのは12月末。それまでに求職活動カウント2にしておくこと。
毎回、最寄りのハローワークに行かなければならず、少し手間ではあるものの、
たまには、電車に乗るのも良いだろう。
んで、失業認定されるには、
求職活動実績を証する必要があり。
初回の雇用保険説明会で、1カウント。
次の認定日までに、+1カウントの実績を作らなければならず…
たとえば、
- 求人への応募
- ハローワークで、求職申込、職業相談、セミナーに参加
- 届け出のある民間機関で、求職申込、職業相談、セミナーに参加
- 公的機関等で、求職申込、職業相談、セミナーに参加
- 再就職に資する国家試験や検定などの資格試験受験
など。
ハローワークの情報にアクセスできるようになったけど、候補となる求人情報が少なく。
結局、民間機関のサービスに登録するしか無さそうね。
中には、オンラインセミナーや視聴でもカウントされるものがあったので、
とりあえず、ノルマを達成しつつ…
自分に合う求人を探しながら、失業手当を貰っていければ。
(会社員3か月分くらいに相当するので、けっこう金額が大きいのね。)
おわりに
以上「3回目のハローワーク、延長せずに失業手当を申請した理由」でした。
ハローワークに参加されている方々は、思っていたよりも年齢もバラバラで、
まるで、免許の更新に来たかのような人員構成でした。
日本の過保護サービスに感謝しつつも、相変わらず行政体制は手間の掛かる仕様ですね。
社会を経験しつつ。
それでは、また。