戸建と1号アパートの不動産取得税のお知らせ

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

去年(2019年)に、居住用の戸建と、1号アパートを購入した。

ようやく、県税事務所から、不動産取得税のお知らせが。

 

事前シミュレーションと比較をしつつ…

簡単に、まとめておきます。

とみます
この内容は「不動産取得税の計算方法」についてです。

 

居住用の戸建の不動産取得税

 

760万円で購入した、マイホーム。

固定資産税の評価額は、

  • 土地: 690万円
  • 家屋: 140万円

小計 820万円

 

これに税金が課せられる。

今回の不動産取得税は、取得時の1回のみ。

 

半年くらいで通知が来ると聞いていたが、約1年近くになり。

物件購入後、半年~1年後程度と、理解しておこうかー。

 

んで、通知に、詳細な情報が記載されており。

まず、土地。

 

居住用戸建の土地の不動産取得税

 

  • 評価額: 690万円
  • 控除等: 345万円
  • 課税標準額: 345万円
  • 税率: 3%
  • 税額: 10万円
  • 減額: 9万円
  • 納付: 1万円

 

お?

納付は、1万円だけ?

(4ケタ以下は、省略)

 

というのも、軽減措置があるらしく。

千葉県なので、千葉HPより。

>>不動産取得税の軽減について

 

算出に手間取ったので、自分の言葉にしておく。

まず、土地の1m2当たりの評価額を求める。

  • 690万円/220m2 = 3.13万円/m2

 

これに、1/2を。

  • 3.13/2 = 1.56万円/m2

↑平成17年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になるらしい。

 

次いで、住宅の床面積の2倍。

  • 98m2×2=196m2

住宅の床面積なので、注意しよう。土地の面積ではない。また、上限が200m2らしく、私の場合、ほぼ満額相当に。(嬉)

 

減税額は、これらの掛け合わせに税率3%↓

  • 1.56万円/m2 × 196m2 × 0.03 = 9万円

 

おぉー、確かにピッタリだ。

元々10万円を納めるところに、この9万円が引かれて、1万円になったのね。

 

バンザイ。

地方の居住用戸建は、本当に、家計に優しい。

 

次に、家屋。

 

居住用戸建の家屋の不動産取得税

 

  • 面積: 98m2
  • 評価額: 140万円
  • 控除等: 140万円
  • 課税標準額: 0円
  • 税率: 3%
  • 税額: 0円

 

ぬお?

家屋は、ゼロ円か。

 

今度は、控除が効いているらしく。

これは何だ?

 

(表2)新築年月日による控除額
新築年月日 控除額
平成9年4月1日~ 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円

引用…不動産取得税の軽減について

 

ほえー。

昭和62年の中古住宅だから、450万円が控除されるのね。

 

余裕で全額、埋まるやん。w

ってことで、ゼロ円。

築古は、物件価格の安さの割に、控除が大きいのね。

 

居住用の戸建の不動産取得税の合計

 

以上より、居住用戸建の不動産取得税は、

  • 土地1万円+家屋0円=1万円。

 

おぉー、軽減措置や控除のおかげ。

次いで、1号アパート。

 

1号アパートの不動産取得税

 

同じように、基礎情報から。

1500万円で購入した1号アパートの、固定資産税の評価額は、

  • 土地: 957万円
  • 家屋: 258万円

小計 1215万円

 

これに、土地と家屋の不動産取得税が課せられる。

それぞれ↓

 

1号アパートの土地の不動産取得税

 

これは、購入前のシミュレーション通りに。

  • 土地957万円×0.15 = 14.3万円

↑税率3%に、軽減1/2で、税率が0.15%に。

 

1号アパートの家屋の不動産取得税

 

家屋、税率3%を、そのまま掛ける↓

  • 家屋258万円×0.03 =7.7万円

 

1号アパートの不動産取得税の合計

 

  • 土地14.3万円+家屋7.7万円=22万円

 

うむ、事前の計算と、ほぼぴったりに。

実際は、2ケタ以下の切り捨てがあるらしく、シミュレーションよりも、200円ほど、安くなった。

 

22万円ね、

ほぼ1か月分の給料が、ぶっ飛ぶという。w

 

まあ、初期費用として、認識してあったから良いものの。

投資用の物件の場合、それなりの金額になるので、注意しつつ。

 

不動産取得税の納付スケジュール

 

届いたお知らせに、納付方法についても、説明が。

  • 後日、発送される「納税通知書」に従い、納付してね

とのこと。

 

スケジュールとしては↓

  • 納税通知書の発付日が、8/5
  • 納期限は、8/31

とあるので、忘れないように、納付しよう。

 

おわりに

 

以上「戸建と1号アパートの不動産取得税のお知らせ」でした。

 

居住用の戸建は、投資用と比べて、税制的にかなりお得に。

土地値で買えば、すこぶる、家計を支えてくれるので、

  • マイホーム=高い買い物

ではなく、

  • マイホーム=裁量の幅が広い、資産運用の1つ

と、認識が変わりますね。w

 

人生は一度きりなので、現代に使える知識は、とことん利用していければ。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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