アパート一棟、売買契約書「特約」に記載すべき内容とは
とみます(@20tomimasu)です。
指値が通り、融資の事前審査も下りたので、アパート一棟の購入を進めています。
次ステップは、不動産の売買契約。
売買契約は、人生で5回目になりますが、一棟モノとなると、いつも以上に力が入りますね。
特約の内容をじっくり確認していきます。
不動産売買契約書とは
不動産売買契約書とは、
- 売主と買主の間で、取引条件や契約条件を明文化したもの。
書面に残すことで、
後のいざこざを減らすことができる。
- ここに、こう書いてありましたよねー
ってな感じに。
一方、自分に不利な文面があると、後々、苦しむ可能性がある。
そこで、可能な限り、リスクを減らしつつ…
どんな文章が必要なんだろ。
ってことで、
少し考えてみる。
不動産売買契約「特約」に記載すべき内容とは
不動産売買契約書には、
- 不動産の所在や土地面積
- 売買代金や支払い方法
- 契約条項
- 融資特約 (本審査が下りないときは、契約取消+手付金が返ってくる。)
などの一般的な情報が記載されている。
んで、
気になるのは、
- 特約
という項目。
基本的な項目ではないけど、かなり大事な文章が書かれていたり。
たとえば↓
今回の場合は、私は買主ので、買主目線で。
まず、リスク面から↓
- 現状有姿の引き渡し/瑕疵担保責任免責。 (価格交渉で、実勢土地値より安く買うので、可とした。)
- 賃貸中のため、付帯設備等は作成せずに、引き渡し。(内見で詳細に、メモしているので、可とした。)
一方で、リスクヘッジとして↓
- 賃借人からの敷金、保証金は、売主に継承。(場合によっては、継承しない場合もあるので、要注意。)
- 本物件の所有権移転以前に、賃借人より故障等の修理依頼がある場合は、期限に限らず、売主が修復義務を負う。
- 引き渡しまでに、賃借人が退去した場合は、売主の負担を持って、原状回復。
- 引き渡しまでに、自殺等の重大な事件が起きた場合、本物件を解除できる。(手付金は返ってくる。)
- 不法占有や賃料の未払い等の債務が存するものがあった場合は、物件の引渡しまでに売主において解決する。
- …
ってな感じ?
他にも、アイデアあったら、この記事の下より、教えてくれ。
一方で、あまりにも、特約がしつこいと、買主から嫌われそうなので、その辺は、加減しつつ。w
おわりに
以上「アパート一棟、売買契約書「特約」に記載すべき内容とは」でした。
年内決済に向けて、淡々と。
賃貸管理へのヒアリングによると、年末までに、1部屋仕上げた方がよさそうということで。w
今年の12月~年末年始は、空室の修繕ですな…
DIY実践編!! 現地で一緒に…、みたいな、企画でもしようかしら。
また、物件や収益の詳細は、順次、共有していければ。
読者にも、幸あれ~
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