アパート一棟、売買契約書「特約」に記載すべき内容とは

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

指値が通り、融資の事前審査も下りたので、アパート一棟の購入を進めています。

次ステップは、不動産の売買契約。

 

売買契約は、人生で5回目になりますが、一棟モノとなると、いつも以上に力が入りますね。

特約の内容をじっくり確認していきます。

 

不動産売買契約書とは

 

不動産売買契約書とは、

  • 売主と買主の間で、取引条件や契約条件を明文化したもの。

 

書面に残すことで、

後のいざこざを減らすことができる。

 

  • ここに、こう書いてありましたよねー

ってな感じに。

 

一方、自分に不利な文面があると、後々、苦しむ可能性がある。

 

そこで、可能な限り、リスクを減らしつつ…

どんな文章が必要なんだろ。

 

ってことで、

少し考えてみる。

 

不動産売買契約「特約」に記載すべき内容とは

 

不動産売買契約書には、

  • 不動産の所在や土地面積
  • 売買代金や支払い方法
  • 契約条項
  • 融資特約 (本審査が下りないときは、契約取消+手付金が返ってくる。)

などの一般的な情報が記載されている。

 

んで、

気になるのは、

  • 特約

という項目。

 

基本的な項目ではないけど、かなり大事な文章が書かれていたり。

たとえば↓

 

今回の場合は、私は買主ので、買主目線で。

まず、リスク面から↓

  • 現状有姿の引き渡し/瑕疵担保責任免責。 (価格交渉で、実勢土地値より安く買うので、可とした。)
  • 賃貸中のため、付帯設備等は作成せずに、引き渡し。(内見で詳細に、メモしているので、可とした。)

 

一方で、リスクヘッジとして↓

  • 賃借人からの敷金、保証金は、売主に継承。(場合によっては、継承しない場合もあるので、要注意。)
  • 本物件の所有権移転以前に、賃借人より故障等の修理依頼がある場合は、期限に限らず、売主が修復義務を負う。
  • 引き渡しまでに、賃借人が退去した場合は、売主の負担を持って、原状回復。
  • 引き渡しまでに、自殺等の重大な事件が起きた場合、本物件を解除できる。(手付金は返ってくる。)
  • 不法占有や賃料の未払い等の債務が存するものがあった場合は、物件の引渡しまでに売主において解決する。

 

ってな感じ?

他にも、アイデアあったら、この記事の下より、教えてくれ。

 

一方で、あまりにも、特約がしつこいと、買主から嫌われそうなので、その辺は、加減しつつ。w

 

おわりに

 

以上「アパート一棟、売買契約書「特約」に記載すべき内容とは」でした。

 

年内決済に向けて、淡々と。

賃貸管理へのヒアリングによると、年末までに、1部屋仕上げた方がよさそうということで。w

 

今年の12月~年末年始は、空室の修繕ですな…

DIY実践編!! 現地で一緒に…、みたいな、企画でもしようかしら。

 

また、物件や収益の詳細は、順次、共有していければ。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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それでは、また。

 

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